1982-06-26 第96回国会 衆議院 予算委員会 第23号
但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であって、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。」こういう規定があるわけでございますが、この規定の趣旨についてのお尋ねであろうと思います。 この規定の文言上の形からいたしますと、「告発しなければならない。」
但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であって、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。」こういう規定があるわけでございますが、この規定の趣旨についてのお尋ねであろうと思います。 この規定の文言上の形からいたしますと、「告発しなければならない。」
但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、旦つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該両院は、告発しないことを議決することができる。」云々とあつて、告発しなければならないが、小委員会に出席せざる大部分の委員は、この証人が偽証したとか、あろいは黙祕したということについては、全然その事実を知らないのであります。
衆議院事務局なり、法制局なりの見解が勿論その基礎になつておりましようが、衆議院が送付したという、これは国鉄問題でありますが、一種の両院全体のエチケツトにかかる問題じやないかと考えますので、優先的にはそういう方面のことを御審議願つて御決定を、当該議院においても、或いは議院全体としても御決定を願いたいと、こう思う次第であります。
「前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査令の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。」念のため併せて御注意申上げて置きます。 只今より証言を求めますが、できるだけ御調査になられました、その視察をした責任者等の名前等は明確に御証言が願いたいと思うのであります。藪崎証人。
「前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の同合審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。」念のため御注意申上げて置きます。 各委員にお諮りいたしますが、本日の調査要領は昨日と同じような方法で一項目ごとに簡單に委員長から質問をいたしまして、その後各委員から質問をする。
今の理論を突き詰めますれば、八十九條において一般的に衆議院議員、参議院議員とあげませんで、一応二号から削りまして、任期満了前に選挙が行われる場合においては、当該議院の議員は現職のままで立候補ができる。つまり県知事のことは第二項に書いてございますが、これらと同じように扱いますれば、任期満了前でありますから、ほんものの議員になつていないわけでありますので、今のりくつは避け得ると思います。
前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る行であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。」第七條 「正当の理由がなくて、証人が出頭せず、若しくは要求された書類を提出しないとき又は出頭した証人が宣誓若しくは証言を拒むだときは、一年以下の禁錮又は一万円以下の罰金に処する。
次に議院証人法第八條但書は「但し虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は告発しないことを議決することができる」と規定しているが、この規定は一定の場合に議院に不告発の議決権があることを明らかにしたもので、國会が不告発の議決をしたときは、検察官は最早その事件について起訴することはできないと解すべきである。